こんにちはKaoriです。私はこれまで民泊の経験があったわけでもなく、
そういうところで働いたこともありません。
全くのど素人が、どうやって民泊を始めるのか、
経験談をメインにリアルな準備の記録をしていきます。
スタートの第一歩はまずは、「民泊」について知ること。
ぜひ自分に合った家の使い方を見つけてください。
「民泊」じゃ、営業できないかも
そもそも民泊とは。住宅の一部または全部を使って宿泊させること。
家の使い方によっては許可がいるものがあるので整理します。
宿泊業をするときに関わってくる制度は「民泊新法」と「旅館業法」があります。
民泊とは
民泊の特徴としては、以下です。
・年間180日までしか営業できない
・許可ではなく 届出制
・比較的ハードルが低い
・家主居住型・不在型どちらも可
届出をすることで始められるので
「自宅の空き部屋を使いたい」「休暇の間貸し出したい」「初期費用を抑えたい」
と考えている人にぴったりです。
また、2018年に「民泊新法」が施行され、個人でより簡単に民泊を行うことが可能となりました。
届け先は都道府県の窓口で、オンラインでの申請が可能です。
旅館業法
一方で「旅館業法」で営業する場合は
「宿」として正式に営業する法律なので、保健所の営業許可が必要です。
旅館業法に関わる宿の種類としては
・旅館、ホテル営業
・簡易宿所営業
・下宿営業
があります。民泊のように宿泊施設をしたいと考えている方は「簡易宿所」になります。
民泊と何が違うかというと、
・営業日数の制限なし
・許可制(保健所)
・建築・消防・衛生基準がある
という特徴があります。許可や準備で初期費用はかかりますが、
価格をしっかり取りたい、通年で営業したい、ブランドとして営業したい人に向いています。
最初に述べたように届け先は保健所で、
営業許可が必要なので最初の手続きは少し手間かもしれません。
特区民泊
この他に、特例としてあるのが「特区民泊」です。
『国家戦略特区』と言われる地域内で、主にインバウンド(訪日外国人観光客)向けに
宿泊施設を提供する宿泊業態の1つです。
「最低宿泊日数2泊3日」というルールがため、
長期滞在で安定した収入を得たい人に向いているかもしれません。
自分の建物の地域が特区の対象エリアに当てはまっている人は検討してみてください。
私は日数に縛られずにブランドとして育てていきたかったので
「旅館業法」の許可をとって「簡易宿所」として準備をしてきます。
なので民泊で始めたい人はごめんなさい。あまり参考にならないです。
その場所、民泊できる?
いざ、民泊を始めよう!と思ってもまず一つ確認してください。
その場所で、宿泊業ができるかどうか。
宿泊業って実は、「用途地域」によって営業できない場所が決まってるんです。
住居専用地域や工業系地帯など様々な用途がありますが、
実際には自治体によって違うみたいなのでまずは保健所に電話
「〇〇で宿泊業したいんですけど可能ですか?」
民泊か旅館業か決まっている場合ははっきり言って尋ねたほうがいいです。
特に建物の周囲100メートル以内に学校や保育園などの教育施設などがある場合は
要確認です。ここは保健所の人に必ず聞かれます。
まとめ
民泊をやりたいと思っている方、実はそれ民泊とはいえないかも。
私は最初、民泊をやりたいと思って始めたのですが、
実際やりたいことは民泊ではなく簡易宿所だということがわかりました。
簡単にいえば許可が必要かどうか。知らずに許可を取らなければ、
1年のうち180日しか営業できないところでした。
まずは自分がどんなふうに宿をやりたいのかを決め、
それがその場所でできるかどうか保健所に確認してください。
旅館業法は「保健所」の許可が要ります。
さあ、これからです。
私が旅館業の許可を取得するまでの旅を本当にリアルに話していきます。
それと、私の事業は厳密に民泊ではないですが、
これからブログではわかりやすいように「民泊」という言葉を使っていきます。

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